【高市総理・所信表明演説に引用】「憲法十七条(604年 聖徳太子制定)」をClub Mixで読む! [Quoted in Prime Minister Takaichi’s Policy Speech] “Seventeen-Article Constitution (AD 604, enacted by Prince Shōtoku)” — Read in a Club Mix!
10月24日の、高市早苗総理の所信表明演説を締めくくった聖徳太子制定「憲法十七条」第十七項。 「事ひとり断(さだ)むべからず。必ず衆(もろとも)とともによろしく論(あげつら)ふべし」 高市早苗首相の所信表明演説の全文(日本経済新聞 Web) (Club Mix 聖徳太子制作「十七條憲法」(604年)Poetry Reading by POETAQ より) 憲法十七条は西暦604年制定だから、1421年も前。そこには、官僚の汚職、嫉妬、非礼を戒め、精勤を薦めている。いわば、「飛鳥朝の官人コンプライアンス」。読んで、改めて昔から変わらぬ人間(とりわけ、上に立つ者)の醜悪さを思い知らされた。 (【現代語訳ボタン選択】Club Mix 聖徳太子制作「十七條憲法」(604年)※現代語訳ボタン選択) 憲法十七條 和 一に曰はく、和を以て貴しと為し、忤ふること無きを宗と為よ。人皆党有り、亦達れる者少し。是を以て、或は君父に順はずして乍た隣里に違ふ。然れども上和ぎ、下睦びて事を論ふに諧ふときは、則ち事理自らに通ふ、何事か成らざらむ。 仏 二に曰はく、篤く三宝を敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち四生の 終帰、 萬国の極宗なり。何の世何の人か是の法を貴ばざる。人尤だ悪しきもの鮮し。能く教ふるときは従ふ。 其れ三宝に帰りまつらずば、何を以てか枉れるを直さむ。 詔 三に曰はく、詔 を承りては必ず謹め。君をば則ち天とす、臣をば則ち地とす。天覆ひ地載せて、四時順り行き、萬気通ふことを得。地、天を覆はむと欲るときは、則ち壊るることを致さむのみ。是を以て君言ふときは臣 承り、上行ふときは下靡く。故に詔を承りては必ず 慎め、謹まずんば自らに敗れなむ。 礼 四に曰はく、群卿百寮、 礼を以て本と為よ。其れ民を治むる本は、要ず礼に在り。上礼なきときは下斉ほらず、下礼無きときは、必ず罪有り。是を以て群臣 礼有るときは位次乱れず、百姓礼有るときは国家自ら治まる。 訟 五に曰はく、饗を絶ち欲を棄てて、明かに訴訟を弁へよ。 其れ百姓の訟は、一日に、千事あり。一日すら尚爾るを、況んや歳を累ねてをや。 頃、訟を治むる者、利を得て常と為し、賄を見て讞を聴す。便ち財有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如く、乏しき者の訴は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ち所由を知らず、臣道亦焉に闕けぬ...